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健康食品の種類
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健康食品の種類と特徴

健康食品」という言葉には、次のような効果がある食品のことを指して利用されることが一般的です。
 ・健康を維持できるもしくは健康な状態になることのできる食品
 ・健康によいとされる特定成分を多量に含む食品
 ・病気や体調不良を治すもしくは病気への抵抗力を増す食品
 ・食事の補助として利用することで栄養を補うことができる食品
 ・老化防止や美容効果のある食品

このような点から健康食品は安全なイメージがありますが、実際には「健康食品」という名称の使用は法的な規制がないため、効果が確認されていないものや科学的な根拠がない食品でも使用できます。
そのため極端に言えば、どのような食品でも健康食品として宣伝することは可能になっています。
実際に問題となっている事例として、健康とは関係ない(場合によっては有害な)食品を健康食品と宣伝して販売している場合や"やらせ"による体験談による効果を宣伝している食品などがあります。
このようなことから厚生労働省などにより効果が確認されており一定の基準を満たしている食品には以下で説明する表示とマークの使用が許可されています。(分類によっては表示義務となります)

国に認められている食品に関する規格

保健機能食品
健康食品の中でも安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品を指します。
保健機能食品は後述する 特定保健用食品栄養機能食品 の2種類に分類されています。

特定保健用食品
特定の症状や目的に効果があることが確認されている食品です。

栄養機能食品
ビタミン、カルシウムなどといった不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品です。

特別用途食品
乳児、妊産婦、高齢者、病者など特別の用途に適すると認められた食品です。
一般的な健康食品としての範疇にはこの分野は含まれません。

医薬部外品
人体に対する作用が緩やかな医薬品の一部がこの分野に該当します。
栄養ドリンクやサプリメントなどの健康食品もこの分野に含まれます。

医薬品
薬事法により厳しく効能などの表現方法が制限されている分野です。
薬局で販売されている「滋養強壮」や「虚弱体質」などに効果のある栄養ドリンクや錠剤などはこの分野になります。

健康食品の種類と分類図

医薬品 医薬部外品 特定保健用食品
特別用途食品
栄養機能食品 その他の健康食品
一般食品
関連する法律 薬事法 健康増進法 / 食品衛生法 なし
効能・機能
の表示方法
個別に認可された内容のみ表示可能 栄養機能表示
のみ表示可能
表示不可
表示すると違法となる
販売の規制 販売方法の規制あり
薬局でのみ販売可能
特になし / 一般小売店で販売可能

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