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栄養機能食品

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している食品は、その栄養成分の機能の表示ができます。
機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示しなければなりませんが、特定保健用食品と異なり国への許可申請や届出は必要なく製造メーカーの判断で表示可能になっています。
そのためサプリメントやビタミン剤などの多くが、栄養機能食品として販売されています。
栄養機能食品で表示できる栄養成分は下記の図に含まれている成分のみでそれ以外の成分の表示は認められていません。

例としてビタミンB1を含んでいる食品は、パッケージに次のような記載が可能です。
・ビタミンB1を10mg含有
・ビタミンB1は、炭水化物からエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
・「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。」「1日の摂取目安量を守ってください。」(注意喚起表示も義務付けられます)

ミネラル類 カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄
ビタミン類 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2
ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸

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