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特別用途食品とは、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用など特別の用途に適している食品です。左のロゴマークを使用できます。 特別用途食品には「特別の保健の用途」の分類があり、その中に特定保健用食品も含まれています。そのため特定保健用食品とは、特別用途食品と保健機能食品の両方に分類される食品となります。 保健機能食品(食品衛生法)と特別用途食品(栄養改善法)ではそれぞれ根拠となる法律がことなりますが、その両方の規制をうけている食品が特定保健用食品ともいえます。 |
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